0742-81-8050平日(月~金)9:00~17:00
※応対品質向上のため、通話を録音させていただいております。
奈良県司法書士会からお答えすることはできませんので個別の司法書士に直接お問合せ下さい。詳しくは「報酬について」をご覧ください。
報酬について
司法書士は、不動産登記,商業・法人登記及び供託に関する手続について代理するほか、訴状や準備書面など裁判所に提出する書類を作成したり、簡易裁判所における訴訟手続を代理したりすることを業務としています。また、紛争の目的の価額が140万円を超えないものについて相談に応じたり、裁判外の和解について代理することも司法書士の業務です。
このような業務を行う際に司法書士が依頼者からいただく報酬については、法令により、司法書士は依頼者に対し、その報酬及び費用の金額又は算定方法を明示し、かつ、十分に説明しなければならないとされています。
しかし、司法書士の報酬の具体的な額は、最終的には司法書士と依頼者との契約によることになっており、基準というものがないことから、当会にお問い合せいただいたとしても、具体的金額や相場などを事務局からお答えすることはできないことになっております。
そこで、日本司法書士会連合会が実施しました全国アンケートの結果等をご案内させていただきますので、ご参考にしていただければ幸いです。
【参考】日本司法書士会連合会ホームページ「司法書士の報酬」 PDFダウンロード
なお、実際の業務においては、たとえば、売買を原因とする所有権移転登記の前提として、売主側に住所や氏名の変更登記や抵当権等の担保権の抹消登記等が必要となることがあります。また、買主側が金融機関から融資を受ける際に抵当権設定登記を併せて申請することが必要な場合もあります。これらの登記の場合には、それぞれの基本的な報酬を合算することになるほか、取引立会いの報酬、日当、交通費等が発生することもあります。 まずは、依頼される司法書士にご確認ください。